離婚をするには、次の6つの方法があります。
現状、協議離婚が約90%、調停離婚が約9%、あとはその他の離婚ということですので、協議離婚と調停離婚に絞って説明を進めていくことにしましょう。
まず、1の協議離婚。
これが、離婚の中で最も多い方法で、しかも最も簡単な方法です。
協議離婚は、婚姻という夫婦間の契約を解約するという「契約」を意味します。
契約というとちょっとピンとこないかもしれませんが、婚姻契約と同様、協議離婚も立派な契約なのです。
この協議離婚は、夫婦間で離婚するという合意ができ、かつ、離婚届用紙に夫婦と証人2人が署名・捺印して、これを役所の戸籍係に提出し受理されることで、離婚が成立します。
離婚するという合意(契約)だけでは法律上離婚の効果の発生はなく、離婚届けが受理された時に離婚の法的な効果が発生します。
離婚届には離婚理由を記入する欄はなく、どんな理由でも合意さえあれば離婚が可能です。
協議離婚は、プライバシーを守れる点でも一番よい離婚方法(といっても、最低でも、証人2人には事実上知られてしまうでしょうが)です。
ちなみに、協議離婚のような制度がある国は世界的に大変珍しく、多くの国の場合、裁判や公的な機関のチェックを要件としています。