協議離婚 >
協議離婚とは?

協議離婚とは?

離婚をするには、次の6つの方法があります。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 和解離婚
  5. 認諾離婚
  6. 判決離婚

現状、協議離婚が約90%、調停離婚が約9%、あとはその他の離婚ということですので、協議離婚と調停離婚に絞って説明を進めていくことにしましょう。

まず、1の協議離婚。

これが、離婚の中で最も多い方法で、しかも最も簡単な方法です。

協議離婚は、婚姻という夫婦間の契約を解約するという「契約」を意味します。

契約というとちょっとピンとこないかもしれませんが、婚姻契約と同様、協議離婚も立派な契約なのです。

この協議離婚は、夫婦間で離婚するという合意ができ、かつ、離婚届用紙に夫婦と証人2人が署名・捺印して、これを役所の戸籍係に提出し受理されることで、離婚が成立します。

離婚するという合意(契約)だけでは法律上離婚の効果の発生はなく、離婚届けが受理された時に離婚の法的な効果が発生します。

離婚届には離婚理由を記入する欄はなく、どんな理由でも合意さえあれば離婚が可能です。

協議離婚は、プライバシーを守れる点でも一番よい離婚方法(といっても、最低でも、証人2人には事実上知られてしまうでしょうが)です。

ちなみに、協議離婚のような制度がある国は世界的に大変珍しく、多くの国の場合、裁判や公的な機関のチェックを要件としています。



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