夫婦間の話し合いで離婚の合意ができない場合には、調停離婚に持ち込みます。
話し合いで離婚の合意ができない場合とは、たとえば、一方が離婚に同意しない場合や、一方が離婚の話し合いに応じない場合、離婚の合意はあるが親権や慰謝料・財産分与などの条件面で合意ができない場合などが考えられます。
調停離婚は、調停委員に間に入ってもらい、離婚の話しをまとめる方法です。
離婚の場合、いきなり離婚の裁判を起こして判決をもらって離婚をすることはできず、調停の手続きをまず踏まなければなりません。
これを「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」といい、離婚は話し合いによる合意が望ましいと法律は考えています。
夫婦間に立ってくれるのは「調停委員会」というもので、家事裁判官(審判官)1名と、男女1名ずつの調停委員で構成されています。
裁判官や調停委員が間に入ってはくれますが、最終的な離婚の意思決定は、あくまで当事者である夫婦が行います。
したがって、どちらかの意思に反して離婚させられるということは、ありません。
調停委員は、夫婦別々に話しを聞きますので、遠慮せずに、言いたいことをガンガン言いましょう。
なお、裁判所という雰囲気にのまれないことも大切です。
調停離婚は手続きも簡単なので、自分で家庭裁判所に行って申し立てることが可能です。
離婚調停の費用は、低額で済みます。(申立書に貼る収入印紙は1,200円。その他切手代など)