調停離婚 >
離婚調停中の財産隠匿

離婚調停中の
財産隠匿

離婚調停中にもかかわらず、というか、調停中だからこそ、不動産などの財産を処分してしまう夫がいます。

夫が財産を隠してしまった場合、離婚が決まったとしても財産分与の対象となる財産がなくなり、妻が財産分与を受けられないといった事態も考えられます。

そういう心配がある場合には、「処分禁止の仮処分」を離婚調停に入る前にしておきましょう。

不動産の場合、登記簿に「処分禁止仮処分」と登記されるので、仮に、夫が第三者に売却したとしても、取り戻すことができるので安心です。

この処分禁止の仮処分は、夫に知られないように、こっそりと行いましょう。

このことを夫に感じとられると、不動産などを処分してしまわれる恐れが高いので。

処分禁止の仮処分の申し立てには、保証金が必要です。

また、この手続きは難しいので、弁護士に依頼するようにしましょう。



▲TOP
熟年離婚
女性相談室TOP