2004年の年金法改正により、厚生年金(共済年金も同様)の分割制度が新設され、2007年4月から施行している「離婚時の厚生年金分割制度」が、大きな話題になっています。
「離婚時の厚生年金分割制度」とは、婚姻期間に対応する厚生年金(正確には保険料納付記録)の最大2分の1までを妻に分割できるというものです。
2007年4月以前の保険料納付記録も分割の対象になります。
離婚の際に夫との話し合いで年金の分割割合を取り決めた場合には、公正証書を作成して、社会保険事務所に所定の届出をします。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て年金の分割を請求します。
離婚の裁判手続きの中で年金の分割を請求することも可能です。
また、2008年4月からは、専業主婦または年収の少ない(130万円未満)第3号被保険者に限り、2008年4月以降離婚時までの期間に対応する厚生年金は、夫との合意や裁判がなくても、2分の1が分割されることになっていますので、社会保険事務所で手続きをとりましょう。
このようにして分割された年金は、受給開始前に元夫が死亡しても、貴女が再婚しても、貴女に支給されます。
ただし、貴女の年金受給資格期間に算入されるわけではありません。
なお、年金の分割請求権は、離婚後2年を経過すると時効で消滅してしまいますので、注意してください。